○いずもの里山林の保全活動助成金交付要綱
(令和4年出雲市告示第286号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、荒廃した里山林の景観維持や侵入竹の除去、竹林整備といった森林整備活動(以下「森林整備活動」という。)を行う団体に対して、その活動費の一部を助成するため、市が予算の範囲内で交付するいずもの里山林の保全活動助成金(以下「助成金」という。)に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、市内で森林整備活動を行う3名以上が所属する団体とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、次の各号のいずれかに該当する森林整備活動とする。
(1) 森林・山村多面的機能発揮対策交付金(森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)に定める交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けた森林整備活動の支援期間が終了した後に、当該活動区域内において行う森林整備活動
(2) 緑の募金公募事業又は県民参加の森づくり事業の交付を受けた森林整備活動の支援期間が終了した後に、当該活動区域内において行う森林整備活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める森林整備活動
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成対象事業の区分、助成対象活動、助成対象経費及び助成金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 助成金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、助成事業に対して助成金を受けられる期間は、通算して3か年を限度とする。
(助成事業の軽微な変更)
第5条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は助成事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(交付の時期)
第6条 助成金は、助成事業者が当該助成事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、助成事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年3月31日告示第98号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成対象活動 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
里山林保全活動 | 広葉樹等の植栽、雑草木の刈払い・集積・処理、落ち葉かき、枯損木の除去等の活動 | 森林整備活動に必要な苗木、消耗品等の購入費、刈払い機・チェーンソー等の燃料費、参加者の傷害保険料等。ただし、人件費は、助成対象経費としない。 | 1ha当たり
18,000円以内 |
侵入竹除去・竹林整備活動 | 広葉樹等の植栽、竹・雑草木の伐採・搬出処理等の活動 | 1ha当たり
40,500円以内 |