○出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
(令和5年出雲市規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年出雲市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者の状況に変更があった場合等の届出)
第4条 条例第9条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(復職調整を行う日)
第7条 条例第11条に規定する規則で定める日は、出雲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年出雲市規則第34号)第34条に規定する昇給日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
配偶者同行休業承認申請書

様式第2号(第4条関係)
配偶者同行休業状況変更届