○出雲市消防本部火災警報等発令要綱
(令和4年出雲市消防本部訓令第17号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号)第3条の3の規定に基づき、火災警報及び火災注意報(以下「火災警報等」という。)の発令に関して必要な事項を定めるものとする。
(屋外における火気の使用に対する注意等)
第2条 消防長は、火災警報等の発令中、屋外における火気の使用について、関係者に対して警告注意し、又は火災予防上必要な手段を講じさせる等、出火防止に努めなければならない。
(火災警報等の発令又は解除の周知)
第3条 消防長は、火災警報等を発令又は解除するときは、次の各号のいずれかに定めるところにより直ちに住民等に周知するものとする。
(1) 消防本部、消防署及び分署における掲示板(様式第1号又は様式第2号)の掲出又は撤去
(2) 防災行政無線、ケーブルテレビ等の広報媒体を有効に活用した広報活動
(3) 消防車等による管内の広報巡回
(火災警報等発令時における措置)
第4条 火災警報等の発令又は解除に当たり、消防本部、消防署及び分署は、次の措置を講ずるものとする。
(1) 関係課へ火災警報等を発令する旨の事前通報
(2) 消防団、警察署、その他関係者に対する通報
(3) 住民等への広報
(4) 勤務職員以外の消防職員に対する周知
(警防体制の強化)
第5条 消防長は、火災警報等を発令した場合において必要と認めるときは、所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
別紙参照

様式第2号(第3条関係)
別紙参照