○出雲市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱
(令和4年出雲市告示第372号)
(設置)
第1条 出雲市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の円滑な運営と精度管理の向上を図るため、出雲市胃内視鏡検診運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 運営委員会は必要に応じ、次に掲げる事項を協議する。
(1) 検診の実施方法に関すること。
(2) 検診技術の標準化及び向上に関すること。
(3) 検診結果の集計・評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 出雲市検診受託医療機関
(2) 出雲市医師会員
(3) 出雲保健所の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 運営委員の委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営等に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。