○出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例施行規則
(令和4年出雲市規則第35号)
出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年出雲市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市神門通り交通広場及び神門通りポケットパークの設置及び管理に関する条例(令和4年出雲市条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請書)
第2条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、交通広場等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合は、交通広場等使用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条の規定による許可又は変更許可の申請について許可をしたときは、交通広場等使用(変更)許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 営利を目的とせず使用するとき。
(2) 神門通り交通広場及び神門通りポケットパーク(以下「交通広場等」という。)の一部を使用するとき。
(3) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。
(駐車場の使用)
第5条 神門通り交通広場の駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車しようとする者は、駐車券の交付を受け、駐車場を使用するものとする。
(パスカード)
第6条 市長は、駐車場に条例第13条第3号に掲げる自動車を駐車しようとする者に対し、パスカードを交付することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第16条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付するものとする。
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。
(2) その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、交通広場等使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、交通広場等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
交通広場等使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
交通広場等使用変更許可申請書

様式第3号(第3条関係)
交通広場等使用(変更)許可書

様式第4号(第7条関係)
交通広場等使用料還付請求書