○出雲市り災証明書等交付要綱
(令和4年出雲市告示第411号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による災害を除く。)により、市内の住家等に被害が生じた場合において、同法第90条の2第1項に規定するり災証明書及び被災届出証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住家 現に居住のために使用している建物をいう。
(2) 非住家 空き家、事務所、店舗、倉庫、車庫等住家以外の建築物をいう。
(証明書の種類及び内容)
第3条 証明書の内容は、次の各号に掲げる証明書の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) り災証明書 自然災害による住家の被害について、被害の程度等の内容を証明するものをいう。
(2) 被災届出証明書 自然災害により住家、非住家、構築物、車両、家財等に被害が生じた場合に、その事実を市長に届け出たことを証明するものをいう。
2 り災証明書において証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、損害額に係る証明は含まないものとする。
3 り災証明書における被害程度の判定及び損害割合は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府(防災担当))に基づくものとする。
(交付対象者)
第4条 証明書の交付を受けることができる者は、被害にあった物件の所有者、居住者その他市長が適当と認める者とする。
(交付申請)
第5条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明願(様式第1号)を被害が発生した日の翌日から起算して6月を経過する日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出証明書交付申請書兼被災届出証明書(様式第2号)に、被害の状況が確認できる写真、図面又はその他市長が必要と認める書類を添付し、被害が発生した日の翌日から起算して6月を経過する日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 り災証明書又は被災届出証明書の申請者(以下「申請者」という。)は、本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)の提示その他市長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。
4 市長は、第2項の規定により既に交付した証明書と同一の被害について被災届出証明書の交付申請があった場合において、必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
5 第1項又は第2項の規定による申請は、委任の旨を証する書面を添えて代理人によって行うことができる。
6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの者が代理人となるときは、委任の旨を証する書面の提出を省略させることができる。
(1) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の社員等
(2) 申請者の納税管理人
(3) その他市長が適当と認める者
(交付)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、申請内容を確認し、現地等を調査した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、り災証明書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、当該申請書に係る被害の程度について、申請者から被害状況を示す写真等の提供があり、当該写真等により明らかに一部損壊(損壊割合が家屋全体の10パーセント未満の被害)であることを申請者自身が判定している場合は、現地調査を省略することができる。
2 市長は、前条第2項の規定による被災届出証明書の交付申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、申請者に対し、被災届出証明書を交付するものとする。
(再調査)
第7条 前条第1項の規定によりり災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に再調査を依頼することができる。
2 第5条(第2項及び第4項を除く。)及び前条の規定は、前項の再調査の依頼について準用する。この場合において、第5条第1項中「り災証明願(様式第1号)」とあるのは、「り災証明再調査願(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(証明の取消し)
第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに、交付された証明書を市長に返還しなければならない。
(手数料)
第9条 証明書の交付に係る手数料は、出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号)第6条第1項第5号の規定により、免除するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に生じた災害に対する証明書の取扱いについては、従前の取扱いのとおりとする。
附 則(令和6年7月10日告示第391号)
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この要綱は、令和6年7月10日から施行する。