○出雲市森林整備計画検討委員会設置要綱
(令和4年出雲市告示第393号)
(設置)
第1条 市が森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項に定める市町村森林整備計画の樹立又は同法第10条の6第3項の規定による市町村森林整備計画の変更をするに当たり、同法第10条の5第6項の規定(同法第10条の6第4項の規定により準用する場合を含む。)に基づき森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を求めるため、出雲市森林整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、森林整備計画の樹立又は変更に関し、必要な事項について検討し、意見を述べることとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に定めるものの中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 林業関係団体の代表者
(4) 林業事業者の代表者
(5) 行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、市長が定める期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第6条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項第5号に定める委員は、謝金及び費用弁償を支給しない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産部森林政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の会議は、市長が招集する。