○出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第427号)
改正
令和5年3月31日告示第237号
令和6年2月26日告示第205号
令和6年3月28日告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力・ガス等の価格高騰対策として、中小企業者等が行うエネルギーコストの削減に資する取組を支援することを目的として、予算の範囲内において出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金 (以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業者等 中小企業者、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合及び特定非営利活動法人をいう。
(3) 小規模事業者 中小企業者のうち、 従業員数が20名以下の事業者をいう。
(4) 新型コロナウイルス感染症関連融資 新型コロナウイルス感染症に係る都道府県制度融資又は政府系金融機関の融資をいう。
(5) 県補助金 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金又は島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号の全てに該当する中小企業者等とする。
(1) 市内に事業所又は店舗を有すること。
(2) 申請日時点で市税の滞納がないこと。
(3) 県補助金の交付額の確定を受けていること。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業を行っていない、又は新事業展開等として同事業を行わない者
(5) 出雲市暴力団排除条例(平成23年条例第155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(補助の対象等)
第4条 補助対象事業は、県補助金の交付額の確定を受けた事業とし、補助事業者の区分及び補助率は別表のとおりとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 県補助金の交付額の確定通知書の写し
(2) 県補助金の実績報告書の写し
(3) 市税の滞納のない証明
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の確定及び交付)
第7条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業に係る県補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
(返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る補助金に関し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者が前項に規定する市長の承認を得ようとする場合は、中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金財産処分承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(事業の状況調査)
第11条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の状況調査を行うことができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月21日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第11条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助事業者の区分
対象となる県補助金補助事業者の区分補助率
島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金中小企業者県補助金の確定額の1/2以内
小規模事業者県補助金の確定額の1/4以内。ただし、対象となる県補助金の補助対象経費が8,333千円を超える場合は、当該補助対象経費から8,333千円を引いた金額に3/4を乗じて得られた金額(千円未満切捨て)を加算する。なお、当該補助対象経費は10,000千円を上限とする。
島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金中小企業者等県補助金の確定額の1/2以内
新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している中小企業者等県補助金の確定額の1/4以内。ただし、対象となる県補助金の補助対象経費が3,333千円を超える場合は、当該補助対象経費から3,333千円を引いた金額に3/4を乗じて得られた金額(千円未満切捨て)を加算する。なお、当該補助対象経費は4,000千円を上限とする。
附 則(令和5年3月31日告示第237号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第5条、別表、様式第1号及び様式第1号の2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月26日告示第205号)
この要綱は、令和6年3月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月28日告示第253号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第1号の2を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金交付決定通知書

様式第3号(第10条関係)
中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金財産処分承認申請書