○出雲市立総合医療センター経営強化プラン策定委員会設置要綱
(令和4年出雲市病院事業管理規程第10号)
(設置)
第1条 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン(令和4年3月29日付け総財準第72号総務省自治財政局長通知)に基づき、出雲市病院事業における地域に必要な安全で質の高い医療の継続的提供及び経営の安定化に資する計画(以下「経営強化プラン」という。)の策定及び計画的な推進を図るため、出雲市立総合医療センター経営強化プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、経営強化プランの策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市財政部局及び医療政策部局の担当課長
(4) その他管理者が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開及び非公開)
第6条 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、出雲市立総合医療センター事務局病院総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月26日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行後最初に開く委員会の会議は、管理者が招集する。