○出雲市水産みらい応援事業費補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第94号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の沿岸漁業における、漁業者の確保・育成、水産業振興、資源維持増大、ブランド化を推進し、及び内水面漁業における水産業の振興を図ることを目的とし、予算の範囲内において水産みらい応援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) JFしまね組合員 市内に住所を有し、自営又は企業経営による漁業を営み、市内の港に水揚げする漁業協同組合JFしまねの組合員をいう。
(2) 漁業者団体 JFしまね組合員が主となって結成している漁業者団体をいう。
(3) 新規漁業者 JFしまね組合員である個人であって、次の要件のいずれかに該当するものをいう。
ア JFしまね組合員資格取得6年未満の者
イ 定置網漁業等の企業経営体の雇われによる漁業就業経験者であって、新たに自営漁業による自立を図ろうとするもの。ただし、補助金の適用を受けた初年度を含め5年度以内のものに限る。
(4) 新規企業経営体 JFしまね組合員である法人であって、起業後1年未満のものをいう。
(5) 認定漁業者 別に定める水産みらい応援事業認定漁業者・認定企業経営体・認定グループ認定基準(以下「認定基準」という。)に基づく認定を受けた個人をいう。
(6) 認定企業経営体 認定基準に基づく認定を受けた法人をいう。
(7) 認定グループ 認定基準に基づく認定を受けた漁業者グループをいう。
(8) 内水面漁業者団体 宍道湖漁業協同組合、神西湖漁業協同組合、神戸川漁業協同組合の組合員が主となって結成している漁業者団体をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率、補助金の限度額及び事業実施主体は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水産みらい応援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) 市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(漁業経営計画)
第5条 申請者のうち、新規漁業者及び新規企業経営体は、前条第1項の規定による交付申請に併せ、漁業経営計画(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助事業の経費の総額の変更
(支払)
第7条 補助金の交付の決定を受けて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、水産みらい応援事業費補助金概算払(精算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第8条 市長は、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
[第4条第2項]
2 補助事業者は、補助事業の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、水産みらい応援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施状況の報告)
第9条 補助事業者のうち、新規漁業者及び新規企業経営体は、補助を受けた年度を含めた3年間、毎年度3月31日までに、漁業の実施状況を記載した漁業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月27日告示第225号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | 事業実施主体 | |
新たな漁業者応援事業 | 新規就業促進事業 | 就業一時金の交付(1人1回に限る。) | 定額 | 60万円 | 新規漁業者 |
技術指導支援事業 | 新規漁業者への指導料 | 定額 | 60万円/人(月額5万円/人) | 認定漁業者 | |
新規漁業者支援事業 | 船舶・漁業用機械・漁業用機器の整備、漁網の購入に必要な経費
漁業に必要な資格の取得に係る経費 | 1/2以内 | 200万円 | 新規漁業者 | |
新規企業経営体支援事業 | 船舶・漁業用機械・漁業用機器の整備、漁網の購入に必要な経費 | 1/3以内 | 200万円 | 新規企業経営体 | |
新規雇用支援事業 | 企業経営体への新規就業者に係る基本給相当額 | 1/3以内 | 30万円/人(月額5万円/人) | 認定企業経営体 | |
漁業基盤支援事業 | 資源回復事業 | 種苗の購入に必要な経費
放流場所の調査に必要な経費 | 1/2以内 | 100万円 | 漁業協同組合JFしまね平田支所及び大社支所
漁業者団体 認定企業経営体 |
漁場環境改善事業 | 海底清掃に必要な経費(ただし、傭船料は1万円/隻以内)
磯場の環境改善に必要な経費 | 1/2以内 | 50万円 | 漁業協同組合JFしまね平田支所及び大社支所
漁業者団体 認定企業経営体 |
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認定漁業者支援事業 | 船舶・漁業用機械・漁業用機器の整備、漁網の購入に必要な経費 | 1/3以内 | 200万円 | 認定漁業者 | |
認定企業経営体支援事業 | 船舶・漁業用機械・漁業用機器の整備、漁網の購入に必要な経費 | 1/3以内 | 200万円 | 認定企業経営体 | |
多角経営支援事業 | 新たな水産業種を取り入れる際に必要な施設整備に係る経費 | 1/3以内 | 200万円 | 認定企業経営体 | |
漁労安全対策事業 | 漁労活動の安全対策に必要な経費 | 1/3以内 | 50万円 | 認定漁業者
認定企業経営体 |
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省力化施設整備事業 | 漁船の維持管理の省力化に必要な経費 | 1/3以内 | 50万円 | 漁業者団体 | |
内水面漁業省力化施設及び係留施設整備事業 | 漁船の維持管理の省力化及び係留施設の整備に必要な経費 | 1/3以内 | 50万円 | 宍道湖漁業協同組合、神西湖漁業協同組合、神戸川漁業協同組合、内水面漁業者団体 | |
災害時緊急復旧支援事業 | 災害により破損した船舶及び設置型漁網等の復旧に必要な経費(ただし、保険の適用が可能な場合は除く。) | 1/3以内 | 200万円 | 漁業者団体
認定漁業者 認定企業経営体 |
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地域水産業振興事業 | 地魚魅力向上事業 | 特産品の開発に必要な経費
地元水産物の生産拡大、付加価値向上、消費拡大に必要な経費 | 1/2以内 | 50万円 | 漁業協同組合JFしまね平田支所及び大社支所
漁業者団体 認定漁業者 認定企業経営体 |
地元産水産物の生産拡大、流通改善、販売のための施設整備に必要な経費 | 1/3以内 | 100万円 | |||
水産魅力アップ応援事業 | 後継者対策及び魚価の向上の取組に必要な経費 | 定額 | 300万円 | 認定グループ | |
増養殖施設整備事業 | 中間育成及び養殖に必要な施設整備に係る経費 | 1/3以内 | 100万円 | 漁業協同組合JFしまね平田支所及び大社支所
漁業者団体 認定企業経営体 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。