○出雲市漁業チャレンジ応援事業費補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第96号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の沿岸自営漁業の担い手確保を目的とし、予算の範囲内において漁業チャレンジ応援事業費補助金を交付することに関し、島根県沿岸自営漁業自立支援事業費補助金交付要綱(令和2年5月27日水第181号。以下「県交付要綱」という。)及び出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種別)
第2条 漁業チャレンジ応援事業費補助金は、次の2つに区分する。
(1) 沿岸漁業スタートアップ事業補助金
(2) 自営漁業者自立給付金
(漁業チャレンジ応援事業費補助金の対象者等)
第3条 漁業チャレンジ応援事業費補助金の対象者、補助率、補助金の額、交付期間、対象経費及び事業実施手続等は別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 沿岸漁業スタートアップ事業補助金の交付を受けようとする者は、沿岸漁業スタートアップ事業補助金交付申請書(県交付要綱別記⑴様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 沿岸漁業スタートアップ事業実施計画(県交付要綱別記⑴様式第2号)
(2) 島根県知事が交付した認定新規漁業者認定書の写し
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) 市長が必要と認める書類
2 自営漁業者自立給付金の交付を受けようとする者は、自営漁業者自立給付金交付申請書(県交付要綱別記⑵様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 島根県知事が交付した認定新規漁業者認定書の写し
(2) 漁労技術習得証明書(様式第1号)
(3) 組合員資格等証明書(様式第2号)
(4) 漁業者団体加入証明書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 市税の滞納のない証明書
(7) 市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
区分 | 対象者 | 補助率 | 補助金の額 | 交付期間、対象経費、事業実施手続等 |
沿岸漁業スタートアップ事業補助金 | 県交付要綱別記⑴第5⑴に定める者であって、市内に住所を有し、市税の滞納がないものとする。 | 2/3以内 | 上限300万円 | 県交付要綱別記⑴の規定による。 |
自営漁業者自立給付金 | 県交付要綱別記⑵第5⑴に定める者であって、次の要件を全て満たすものとする。
①市内に住所を有すること。 ②市税の滞納がないこと。 ③第三者から見て漁業経営を開始できる程度の漁労技術を身に付けていること。 ④他のベテラン漁業者から継続的に技術支援を受けられること。 ⑤自営漁業を開始するための漁船等施設整備が整っている(整備予定を含む)こと。 ⑥令和4年度以降に自営漁業の経営を開始した者であること。 | - | 漁業就業時の年齢が49歳以下の者:月額10万円
漁業就業時の年齢が50歳以上65歳未満の者:月額5万円 | 県交付要綱別記⑵の規定による。 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。