○出雲市住宅改修等給付適正化点検事業実施要綱
(令和5年出雲市告示第57号)
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修又は福祉用具購入・貸与(以下「住宅改修等」という。)利用者宅をリハビリテーション専門職が訪問し、住宅改修等に関するアセスメント、助言、提案等を行うことで、居宅介護サービス利用者の自立支援の強化及び介護給付の適正化を図ることを目的とする。
(点検員)
第2条 前条に規定するアセスメント、助言、提案等を行う者(以下「点検員」という。)は、理学療法士又は作業療法士の資格を有する者であって、住宅改修等を適正に評価し、確認することができる能力を有すると市長が認める者とする。
2 点検員は、市長の必要と認める書類を提出した者の中から市長が委嘱し、任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(点検の実施)
第3条 市長は、住宅改修等を行うもののうち、専門的見地からのアセスメント、助言、提案等が必要であるものについて点検を行うものとする。
2 市長及び点検員は、次に掲げる事項を点検するものとする。
(1) 住宅改修等の支給の要件を満たしていること。
(2) 住宅改修等が点検対象者の自立支援の強化に即していること。
(3) その他市長が住宅改修等に係る保険給付の適正化のために必要と認める事項
3 市長及び点検員は、前項各号の調査に関して必要があると認めるときは、次に掲げる者に対して質問し、又は報告を求めることができる。
(1) 住宅改修等の支給の申請に係る居宅介護サービス利用者
(2) 住宅改修を施工する者、指定福祉用具貸与の事業を行う者又は指定特定福祉用具販売の事業を行う者
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する書類を作成する者
4 点検員は、点検の実施後、住宅改修等点検結果報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
(報酬の支給)
第4条 市長は、報告書の提出があったときは、点検員に対して、点検の実施に係る報酬及び出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)に基づく交通費を支給する。
2 前項に定める報酬の額は、1時間当たり3,400円とする。
3 市長は、第1項の報酬を支給される点検員が1日当たり2回以上の点検を実施した場合、当該点検のために拘束された時間は点検の実時間とみなし、報酬を支給することができる。
4 市長は、第1項の報酬及び交通費を支給される点検員が1月当たり2回以上の点検を実施した場合、任意の期間を定めて当該期間の点検に基づいて支給されるべき報酬及び交通費を合計し、一括して支給することができる。
(秘密の保持)
第5条 点検員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。点検員がその職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月15日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
住宅改修等点検結果報告書