○すうべにあ出雲運営補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第214号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、アトネスいずも内に開設するすうべにあ出雲を運営する事業者の安定的な運営を図り、もって本市特産品の認知度向上及び販売促進を図るため、その運営に係る経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
特産品販売事業
| 賃金・報償費・旅費・需用費(食糧費を除く。)・役務費・委託料・使用料及び賃借料 | 補助対象経費から特産品の販売収入等を控除した額10/10以内 |
(補助事業の軽微な変更)
第3条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。