○出雲市お試し居住助成金交付要綱
(令和5年出雲市告示第79号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住促進を図るため、本市への移住を目的として、本市に滞在し仕事探し及び生活環境の把握等を行う者に対し、予算の範囲内で出雲市お試し居住助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) お試し居住 本市への移住を目的として、市内宿泊施設に宿泊し、仕事探しのための市内事業者訪問及び生活体験(以下「助成対象活動」という。)をすること。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項から第4項までに定める宿泊施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に定める届出により住宅宿泊事業を営む宿泊施設をいう。
(3) 同行者 市外(本市の隣接自治体を除く。)に住所を有する者であって、助成対象者とともに市内事業者訪問以外の生活環境の把握等を行うもの
(4) 市内事業者 本店、支店又は営業所等を市内に有する法人又は個人事業者をいう。
(5) 宿泊費 市内宿泊施設の1泊2食付き(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)の料金とし、追加の料理、酒類及びサービス料金等は含まないものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市外(本市の隣接自治体を除く。)に住所を有する者であること。
(2) 本市に移住相談を行った者であること。
(3) お試し居住をする者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(助成対象経費等)
第4条 助成金の助成対象となる経費は、毎年4月1日から翌年3月30日までの間における次の各号に掲げる日の宿泊費とする。
(1) 助成対象者が市内事業者を訪問した日
(2) 第1号に規定する日の前日又は翌日
2 助成金の額は、助成対象者及びその同行者(1名を限度とする。)に係る宿泊費の2分の1に相当する額とし、1人1泊当たり5,000円を上限とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、連泊2泊分を限度とする。
3 助成金の交付は、同一年度内において一人当たり1回とする。
(助成金の交付申請及び決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、交付を受けようとする宿泊日の最終日の翌日から起算して14日以内又は事業年度末日のいずれか早い期日までに、出雲市お試し居住助成金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、出雲市お試し居住助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。
(現況の報告又は調査)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付に関し、前条第2項の交付決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)に現況等の報告を求め、又は調査を行うことができる。
(実績報告)
第7条 助成金の助成決定者が行う実績報告書の提出は、省略することができる。
(助成金の請求)
第8条 助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、交付決定日から起算して30日以内又は事業年度末日のいずれか早い期日までに出雲市お試し居住助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の請求により助成金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第10条 助成決定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付の取消し)
第11条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその助成金の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年2月22日告示第68号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市お試し居住助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の宿泊に対して支給する助成金から適用し、同日前の宿泊に対して支給する助成金については、なお従前の例による。