○出雲市個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年出雲市条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(出雲市個人情報保護審査会の設置等)
第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項及び出雲市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年出雲市条例第17号)第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、出雲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、法第129条及び出雲市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の保護に関する事項について建議することができる。
3 審査会は、前2項に規定するもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項の審議を行う。
(組織等)
第7条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
7 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第7条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[第7条第5項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市個人情報保護条例の廃止)
2 出雲市個人情報保護条例(平成17年出雲市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条、第22条又は第27条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定による個人情報の開示、訂正等及び利用停止等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第32条第1項の規定による諮問がされた場合における旧条例の規定による調査審議については、なお従前の例による。
5 施行日において、現に旧条例第34条第1項の規定による出雲市個人情報保護審査会の委員であった者及び旧条例第39条第1項の規定による出雲市個人情報保護制度運営審議会の委員であった者に係る旧条例第34条第5項及び旧条例第39条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日後も、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
7 附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(出雲市債権管理条例の一部改正)
8 出雲市債権管理条例(平成28年出雲市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「出雲市個人情報保護条例(平成17年出雲市条例第5号)第2条第4号に規定する実施機関」を「市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業、病院事業並びに消防本部」に改める。
(出雲市行政不服審査法等の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料条例の一部改正)
9 出雲市行政不服審査法等の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料条例(平成28年出雲市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第3条中「第9条第3項」の次に「その他の法律」を加え、「、出雲市情報公開条例」を「及び出雲市情報公開条例」に改め、「及び出雲市個人情報保護条例(平成17年出雲市条例第5号)第36条の3第1項」を削る。
第4条第2項中「第9条第3項」の次に「その他の法律」を加え、同条第5項を削る。
(出雲市印鑑条例の一部改正)
10 出雲市印鑑条例(平成17年出雲市条例第83号)の一部を次のように改正する。
第16条中「又は出雲市個人情報保護条例(平成17年出雲市条例第5号)第11条による開示請求」を「の規定による請求」に改める。
附 則(令和7年3月18日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。