○出雲市立保育所タブレット端末管理運用規程
(令和5年出雲市訓令第2号)
(目的)
第1条 この規程は、保育所業務の効率化と保育の向上を目的として、出雲市立保育所が保有するインターネット接続用タブレット型端末(以下「端末」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 利用者 端末を利用する職員をいう。
(2) 所属 端末を配置する各保育所をいう。
(3) 基本ソフトウェア ハードウェアを正常に動作させるために必要な基本オペレーティングシステム及びウイルス対策用ソフトウェアをいう。
(端末の仕様)
第3条 導入する端末は、次の機能を全て有するものでなければならない。
(1) 基本オペレーティングシステムは、Windows、Android、iOSのいずれかであること。
(2) 通常使用において、バッテリー電源のみで連続8時間以上動作が可能なもの(JETTAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による10時間以上又は同等の基準を満たしていること)
(3) Wi-Fi機能を有しているもの
(4) GPS機能を有し、位置情報を管理することができるもの
(5) 本体の暗号化設定が可能なもの
(6) ウイルス対策ツールが利用できるもの
(7) 単体でインターネット通信ができるもので、遠隔操作で位置特定が可能であるもの
(管理体制)
第4条 端末の適正な管理運用を行うため、タブレット端末管理責任者(以下「管理責任者」という。)及びタブレット端末管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理責任者は、保育幼稚園課長をもって充てる。
3 管理者は、各保育所長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 端末の管理運用体制に関すること。
(2) 本体及びアプリケーションの導入、契約、変更及び廃棄に関すること。
(3) 本体及びアプリケーションの故障及び障害への対応に関すること。
(4) アカウント及びパスワードの管理に関すること。
(5) その他端末の管理運用に関すること。
2 管理責任者は、端末を円滑に管理するため、必要に応じて管理者に対し指示、指導又は助言を行うことができる。
(管理者の責務)
第6条 管理者は、次に掲げる事項に従い、園内での端末の管理の責任を負う。
(1) 常時80%以上の充電状態を維持するよう努め、いつでも使用できるよう管理する。
(2) 不要なインターネット閲覧及び業務に無関係な利用をされることがないよう管理する。
(3) 端末に破損、盗難及び紛失がないよう必要な措置を講じる。
2 管理者は、所属に配置された端末に、破損、盗難、紛失等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
3 管理者は、管理責任者から端末の管理に関し指示又は要請があったときは、遅滞なくその措置をとらなければならない。
(端末の設定)
第7条 端末の初期設定は、管理責任者が次のとおり行う。
(1) 端末ごとに固有のアカウントを設定し、既存のアカウントは流用しない。
(2) 端末ごとに異なる認証パスワードを設定する。
(3) 画面ロック機能を有効にし、スリープ機能と連動させる。
(4) SDカード等を使用できない設定にする、又は媒体を持ち出して他の情報機器で読み取れないよう設定する。
(5) Wi-Fiを使用する場合は、指定したネットワーク以外では接続できない設定とする。
2 端末の設定は、管理責任者の許可なく変更してはならない。
(端末の用途)
第8条 利用者は、次の用途に、端末を利用することができる。
(1) ウェブ会議の利用
(2) 業務に関するインターネット閲覧
(3) 保育業務のための記録及び通信
(4) 本体の電子ファイルの閲覧
(5) その他管理責任者が必要と認める場合
(利用者が遵守しなければならない事項)
第9条 利用者は、端末の利用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) インターネットの閲覧は、業務上必要なものに限ること。
(2) インターネット通信は、月次の通信容量制限の範囲内で使用すること。
(3) 端末は、原則として保育所職員以外の者に利用させないこと。
(禁止する事項)
第10条 利用者は、次の事項を行ってはならない。
(1) 許可のないアプリケーションのインストール
(2) 端末の設定及びパスワードの変更
(3) ソーシャルメディア、ウェブサービス等の個人アカウントの使用
(ID及びパスワードの取扱い)
第11条 利用者は、端末のロックを解除するためのID及びパスワードを保育所職員以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。
2 パスワードは、管理責任者の管理のもとで定期的に変更しなければならない。
(セキュリティに関する事項)
第12条 利用者は、端末の利用に際し、この要綱及び出雲市情報セキュリティ基本方針(平成25年出雲市訓令第1号)第13条に規定する情報セキュリティ対策実施手順を遵守するとともに、次に掲げるセキュリティ対策を講じなければならない。
(1) 端末への情報の保存は、必要なときにのみ一時的に行うことを原則とし、必要が無くなったときは、速やかに削除すること。
(2) 個人情報など機密性が高い事項が含まれる場合は、原則として端末に保存しないこと。ただし、業務上特に必要がある場合に限り、暗号化又はパスワード設定を行ったうえで保存することができる。
(3) 管理責任者の許可なく端末に周辺機器(キーボード、マウス、ディスプレイ等)を接続しないこと及び端末が接続しているネットワークに許可のない別の端末を接続しないこと。
(4) 管理責任者及び管理者の指示に基づいて行うウイルス対策のほか、利用者自身も実施可能なウイルス対策を行うこと。
(5) 基本ソフトウェアは、常に最新の状態を保持するよう努めること。
2 管理責任者及び管理者は、利用者が前項に定めるセキュリティ対策を適切に実施できるよう必要な措置を講じなければならない。
(アプリケーションの利用)
第13条 利用者は、アプリケーションを新規にインストールする必要がある場合は、アプリケーション利用届出書(別記様式)により管理責任者へ届出を行い、許可を得なければならない。
(園外への持ち出し)
第14条 利用者は、端末を園外へ持ち出すときは、次の措置を講じなければならない。
(1) ケースに入れるなどの破損防止処置
(2) 常に監視を怠らないなどの盗難防止対策
(3) 園外保育での利用以外の目的で端末を園外へ持ち出すときは、管理者に許可を得ること。
(保育等での利用)
第15条 保育で端末を利用するときは、盗難、破損等の防止策を講じるとともに、次の事項について留意しなければならない。
(1) 写真・動画撮影は必要最小限の範囲に留め、特定の個人が識別される、又は識別され得る写真・動画は撮影しない。
(2) 撮影した写真・動画は、業務にのみ利用する。
(3) 必要のない写真・動画は、直ちに、かつ、完全に削除する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年3月23日から施行する。
別記様式(第14条関係)
アプリケーション利用届出書