○出雲市保育補助者配置支援補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第119号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)において、保育士等の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図り、もって保育人材を確保するため、補助金を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(2) 私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 家庭的保育事業等 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を得た家庭的保育事業等をいう。
(4) 保育補助者 保育士等の業務の補助を行う保育所等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
ア 保育士資格を有していない者
イ 子育て支援員研修を受講した者又は保育に関する40時間以上の実習(市長が認める内容のものに限る。)を受けた者若しくはこれと同等の知識及び技能を有すると市長が認めた者
ウ 常勤又は原則として勤務時間が月60時間以上である者
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等の設置者が保育補助者を直接雇用する事業とし、1施設につき1人を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により、その経費が交付される場合には、補助金の対象経費としない。
(交付の条件)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、各月初日の保育士(保育士とみなされた者含む)及び保育補助者の合計人数が、令和2年4月1日又は令和4年4月1日のいずれかと比較して増加している保育所等の設置者とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の対象となる保育補助者に対して、保育士資格の取得を促すものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費基準額
保育補助者の配置に要する経費として次に掲げるもの
報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費
月額90,000円