○出雲市私立認可保育所等リフレッシュ事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第212号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)において、利用児童にとっての保育環境の改善を図り、もって子どもを安心して育てることができる保育体制整備を行うため、補助金を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)で使用する用語の例による。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等の設置者が既存施設の改修等を行う事業とし、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 熱中症対策事業
(2) 保育環境向上等事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、別表に定める経費とする。ただし、国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける経費は対象外とする。
[別表]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない額とする。ただし、補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[規則第4条第1項]
(交付の条件)
第7条 規則第6条に規定する必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。
[規則第6条]
(1) 規則第17条第2号に規定する機械及び主要な器具で市長が定めるものとは、単価30万円以上のものとし、その財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 事業完了後に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(仕入控除税額が0円の場合も含む。)が確定した場合は、速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(4) 事業に係る関係書類の整備については、規則第18条に定めるところによる。ただし、第1号に規定する財産がある場合は、規則第18条に定める期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。
[規則第10条]
(1) 補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(2) その他市長が認める軽微な変更
(補助金の概算払)
第9条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 基準額 | 補助率 |
熱中症対策事業 | 熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置又は更新するための改修等に要する経費 | 1,000,000円 | 10/10 |
保育環境向上等事業 | 利用児童にとっての保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品の購入及び既存施設の改修等に要する経費。なお、備品は取得価格が10万円(税込)以上の固定資産に限る。 | 1,000,000円 | 10/10 |