○出雲市都市公社霊園地滑り状況調査解析業務補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第241号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市都市公社霊園の機能及び安全を維持していく上で、大雨や台風等による地滑りの発生を抑止することを目的として、一般財団法人出雲市都市公社が所有する霊園敷地において実施する地滑り状況調査解析に要する経費の一部に対し、出雲市都市公社霊園地滑り状況調査解析業務補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業及び対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、一般財団法人出雲市都市公社が所有し、管理運営する霊園敷地において実施する地滑り面の状況調査解析業務委託事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地滑り面の状況調査解析に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)を控除した額 の 10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 実施設計書(調査関係図面)
(4) 業務委託契約書の写し
(5) 入札調書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(6) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に納付させることがある。
2 前項第1号に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(交付の決定)
第6条 市長は、第4条の補助金等交付申請書の提出があったときは、規則第5条第1項の規定により事業の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知しなければならない。
(補助事業の変更承認申請)
第7条 申請者は、やむを得ず計画の変更を生じた場合は、速やかに規則第10条第1項に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書に次の書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 変更実施設計書(調査関係図面(変更分))
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業の経過又は成果を証する書類(領収書等の写しなどの証拠書類)
(3) 完了検査写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(市長の指導、監督、調査等)
第9条 市長は、申請者に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導及び監督をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月8日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。