○出雲市トキによるまちづくり庁内推進本部設置規程
(令和5年出雲市訓令第4号) |
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(設置)
第1条 国のトキ野生復帰ロードマップに合わせ、本市におけるトキの放鳥及び野生復帰の実現並びにトキを活かしたまちづくりを全庁的に推進するため、出雲市トキによるまちづくり庁内推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) トキの放鳥及び野生復帰の実現に向けた社会環境及び生息環境整備に係る施策の推進に関すること。
(2) トキを活かしたまちづくりに係る施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、教育長、上下水道事業管理者、総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長、子ども未来部長、市民文化部長、商工振興部長、観光交流部長、環境エネルギー部長、農林水産部長、都市建設部長、副教育長、消防長、総合医療センター事務局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び行政センター所長をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 推進本部は、第2条各号に掲げる所掌事務に関する事項について調査、検討させるため、ワーキンググループを置くことができる。
[第2条各号]
2 ワーキンググループは、本部長が任命する職員をもって構成する。
(事務局)
第6条 推進本部の事務局は、総合政策部政策企画課プロジェクト推進室に置く。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年7月6日から施行する。