○出雲市立中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱
(令和5年出雲市教育委員会告示第6号)
(設置)
第1条 出雲市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が、将来にわたりスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、中学校部活動を円滑に地域へ移行するため、出雲市立中学校部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中学校における部活動の地域移行に係る調査及び研究
(2) 部活動の円滑な地域移行の検討
(3) その他部活動の地域移行の検討に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表者
(3) 出雲市立小学校(以下「小学校」という。)の児童又は中学校の生徒の保護者
(4) 小学校及び中学校の教職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 検討委員会は、第2条に掲げる事項についてより詳細に検討を進めるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員の中から委員長が指名する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬は、日額3,110円とする。ただし、第3条第2項第4号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育部児童生徒支援課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に開く会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。