○出雲市IT企業拠点開設トライアル助成金交付要綱
(令和5年出雲市告示第324号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に新たに拠点開設を検討する市外のIT企業に対して、試行的に実施する事業活動等に係る経費や転入に係る経費の一部を助成することにより、市内へのIT企業の流入増加を促進し、本格的な拠点開設につなげるとともに、市内IT企業との連携等によるIT業界の活性化を図るため、出雲市IT企業拠点開設トライアル助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる企業(以下「助成対象者」という。)は、市内に新たに拠点を開設する市外の企業とする。
2 対象業種は、ソフトウェア業、インターネット付随サービス業及びシェアードサービス業とする。
3 前2項の規定にかかわらず、既に本助成金の交付を受けた企業は、対象としない。
(助成対象者の指定)
第3条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、事業を実施する前に市長の指定を受けなければならない。
2 前項の規定による指定を受けようとする助成対象者は、IT企業拠点開設トライアル助成金トライアル企業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 定款及び登記事項証明書
(2) 直近決算期分の貸借対照表及び損益計算書
(3) 開設する事業所の図面及び助成対象経費に係る見積書の写し
(4) 申請時における市町村税の滞納がないことの証明書又はこれに類する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長が認めるときは、前項各号の添付書類の一部を省略することができる。
4 市長は、申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、助成することが適当と認めるときは、トライアル企業として指定することができる。この場合において、審査結果については、IT企業拠点開設トライアル助成金トライアル企業指定審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(計画の変更)
第4条 前条第4項による指定を受けたトライアル企業が、申請内容の変更をしようとする場合には、申請内容変更承認申請書(様式第3号)により申請を行い、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、助成目的の達成に支障を来すことのない申請内容の変更をいう。
(指定の取消し)
第5条 市長は、トライアル企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 次条第1項の規定による届出をしなかったとき。
(2) 次条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がトライアル企業として適当でないと認めたとき。
(届出等)
第6条 トライアル企業は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。
(1) 操業を開始したとき 操業開始届(様式第4号)
(2) 操業を休止し、又は廃止したとき 操業休止(廃止)届(様式第5号)
2 トライアル企業は、市長が事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(助成金の内容等)
第7条 助成金の内容は、次のとおりとする。
(1) お試し拠点開設支援
(2) 生活拠点支援
2 前項各号に掲げる助成金の内容における助成対象経費、助成率等、助成限度額及び助成対象期間については、別表のとおりとする。ただし、助成対象経費については、消費税及び地方消費税を除いたものとする。
3 別表の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(交付の申請)
第8条 トライアル企業は、助成金の交付を受けようとするときは、IT企業拠点開設トライアル助成金交付申請書(様式第6号)に経費の支払を証する書類の写しを添付して、市長に申請しなければならない。
2 交付の申請は、年度ごとに行うこととする。また、交付の申請ができるのは、操業開始から6か月を経過した後とする。
3 市長は、必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 市長は、トライアル企業が、第5条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
[第5条]
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金を他の目的に使用したとき。
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
3 この要綱の失効前に第3条の規定による指定を受けたトライアル企業に対する助成金その他の措置については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
助成金の内容 | 助成対象経費 | 助成率等 | 助成限度額 | 助成対象期間 | 備考 |
お試し拠点開設支援 | 事業所の家賃 | 助成対象経費の1/3以内 | 30万円/年(2年間) | 操業開始から2年間(ただし、助成金の申請は、操業開始から6か月を経過したトライアル企業に限る。) | 対象となる家賃は、事業所賃借料及び共益費とし、1月当たり坪1万円を上限とする。 |
備品購入費 | パソコン、プリンター、備品類等の購入費 | ||||
業務に利用する高速回線通信費 | インターネット利用料 | ||||
業務に利用する航空運賃(航空法に規定する航空運送事業を営む者が定める運賃) | 出雲縁結び空港発着便を対象とする。 | ||||
生活拠点支援 | 住居の家賃 | 助成対象経費の1/3以内 | 20万円/年(2年間) | 従業員等が居住する住居の賃借料及び共益費(ただし、トライアル企業が住居の家賃の1/3以上を支払っていること。又はトライアル企業が従業員に対して、住居の家賃の1/3以上に相当する住居手当を支給していること。) |