○特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための病院事業企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程
(令和5年出雲市病院事業管理規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)により生じた事態に対処するため、出雲市病院事業企業職員給与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第13号)第47条に規定する病院事業企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症従事手当の支給)
第2条 職員が、特定新型インフルエンザ等から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置等に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、感染症従事手当を支給する。
2 前項の手当の額は、1 日につき、4,000 円を超えない範囲内で管理者が別に定める額とする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月5日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための出雲市病院事業企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程の廃止)
2 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための出雲市病院事業企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程(令和2年出雲市病院事業管理規程第8号)は、廃止する。