○出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第292号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現を加速化させるため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(以下「ZEH」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金 (以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。
(2) BELS 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証の一つである建築物省エネルギー性能表示制度をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者は市内に住所を有する個人(今後市内に住所を有する予定のあるものを含む。)とし、市税を滞納していない者とする。
2 補助対象住宅等の要件及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に掲げる補助対象住宅等について、工事の着手前にゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
[別表]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) ZEH・ゼロエネ相当一次エネルギー消費量計算シート(一般財団法人住宅性能評価・表示協会)
(5) 設備の配置図面
(6) 設備の仕様書(太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値、蓄電池設備にあっては蓄電容量及び電気容量が確認できる書類)
(7) 見積書(蓄電池設備を導入する場合)
(8) 太陽光発電の自家消費率が30パーセント以上であることを試算した資料
(9) 市税の滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、先着順で補助金の交付申請を受理する。
3 市長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認め、交付決定をしたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第6条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更及び承認)
第7条 補助事業者は、交付申請の内容について変更又は中止をする場合は、速やかにゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。
2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 第5条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。
[第5条]
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して60日以内又は当該年度の3月5日のいずれか早い日までに、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業完了後の現況カラー写真
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 領収書の写し又は代金が支払済みであることが分かる書類
(6) BELS評価書(ZEHマークが表記されたもの)
(7) 太陽光発電設備にあっては、電力受給契約のご案内の写し(売電する場合のみ)
(8) 太陽光発電設備にあっては、製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類
(9) 住民票(発行後3か月以内のもの。交付申請時から住所変更がない場合は不要。)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる添付書類を当該年度の3月5日までに準備できないときは、市長が別に定める書類をもって代えることができる。
(補助金等の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の請求を、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(取得財産等の管理)
第11条 補助事業者は、住宅及び付帯設備の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により住宅及び付帯設備等が破損し、又は滅失したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金により取得した財産の破損届(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、住宅及び付帯設備の法定耐用年数の期間内において、前条後段以外の事由で当該設備を処分しようとするときは、あらかじめゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金返還命令書(様式第10号)に返還を命ずる理由を記載するとともに期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力)
第15条 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に設備導入効果等の調査の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月5日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第15条までの規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月29日告示第239号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第201号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 共通事項 | |
補助対象住宅等の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
(2)各種法令等を遵守したものであること。 (3)整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。 (4)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 |
2 ZEH | |
補助金の額 | 825千円/戸 |
補助対象住宅の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)市内に建設される、補助事業者が常時居住するための新築住宅であること。
(2)以下①~④の全ての要件を満たすZEHであること。 ①住宅の外皮性能は、強化外皮基準(平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値0.6[W/㎡K]以下)であること。 ②設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。 ③再生可能エネルギー発電設備を導入すること。(売電を行う場合は 全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。) ④設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。 (3)ZEHであることを示す証書を取得すること。 (4)建設については、当該年度の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付決定日以降の契約に基づき、市内に事業所を置く事業者が行うものであること。 |
3 太陽光発電設備 | |
補助金の額 | 太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値に105千円を乗じて得た額とし、1,050千円を上限とする。 |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記2の要件を満たした住宅が本補助金の補助対象であり、当該住宅の付帯設備であること。
(2)太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であって、太陽電池モジュールで発電された電気が、当該太陽光発電設備が設置される住宅において消費されること。 (3)自家消費率が30パーセント以上であること。 (4)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (5)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定を取得しないこと。 (6)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (7)市内に事業所を置く事業者から、当該年度の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付決定日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。 |
4 蓄電池 | |
補助金の額 | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/2以内、蓄電容量(kWh)×70,500円または600千円のうちいずれか小さい額。(算出された額に1,000 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。) |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記3の要件を満たした太陽光発電設備の付帯設備であること。
(2)原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 (3)停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。 (4)蓄電容量が20kwh未満であること。 (5)12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。(2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること) (6)蓄電池パッケージ (a)蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 (7)性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a)初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) (b)定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。 (c)出力可能時間の例示 ①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ②購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (d)保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e)廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f)アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 (8)蓄電池部安全基準 (a)JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。 (9)蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a)JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C 4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 (10)震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a)蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 (11)保証期間 (a)メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 (12)市内に事業所を置く事業者から、当該年度の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付決定日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。 |
[別表]