○特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当の特例に関する条例
(令和5年7月5日条例第28号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。次条第1項において同じ。)により生じた事態に対処するため、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第20条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(防疫等作業手当の特例)
第2条 職員が、特定新型インフルエンザ等から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、給与条例別表第4の危険手当(感染症の救治に従事した職員に係るものに限る。)は、支給しない。
[給与条例別表第4]
2 前項の手当の額は、1日につき、4,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の廃止)
2 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための職員の特殊勤務手当の特例に関する条例(令和2年出雲市条例第60号)は、廃止する。