○出雲市学校給食運営審議会設置条例
(令和5年7月5日条例第30号) |
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(設置)
第1条 出雲市立小学校及び中学校で実施する学校給食並びに出雲市立幼稚園で実施する給食(以下「学校給食」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出雲市学校給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学校給食の運営に関する事項
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 出雲市立幼稚園の園長
(3) 出雲市立小学校の校長
(4) 出雲市立中学校の校長
(5) 出雲市立幼稚園に在籍する園児の保護者
(6) 出雲市立小学校に在籍する児童の保護者
(7) 出雲市立中学校に在籍する生徒の保護者
(8) 出雲市立学校給食センターの栄養教諭
(9) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 運営審議会の庶務は、教育委員会教育部学校給食課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
3 この条例の施行後最初に開く会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。