○出雲市創業等信用保証料補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第283号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市と島根県信用保証協会との間の覚書に基づき、市内の創業環境の充実及び意識の醸成を図ることを目的として、予算の範囲内において出雲市創業等信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「創」とは、島根県信用保証協会が行う市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)により実施する次に掲げる保証をいう。
(1) 対象者 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第129条第1項に規定する創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)の対象となる者
(2) 保証限度額 500万円
(3) 信用保証料率 年0.91パーセント(会計参与設置会社の場合は、年0.81パーセント)
(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)
(補助の対象等)
第3条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保証料補給金請求リスト
(2) 利用者明細リスト
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の確定及び交付)
第6条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 対象者の申込内容に不正が判明したとき。
(5) その他市長が不適当と認める行為があったとき。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該取消しに係る補助金に関し、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(繰上返済による補助金の返還)
第9条 補助事業者は、第6条の規定により補助金が交付された後において、対象者の繰上返済により補助対象経費である「創」に係る信用保証料の額が減額となった場合は、その減額に係る部分の補助金を返還しなければならない。
[第6条]
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は行わないものとする。
(1) 算定した返還額が1,000円未満の場合
(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合
3 補助事業者は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの返還額を取りまとめ、同年4月30日までに市長に報告するものとする。
(事業の状況調査)
第10条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の状況調査を行うことができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条から第10条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月26日告示第137号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第9条第3項及び別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日告示第55号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第9条第3項及び別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金額 |
島根県信用保証協会(以下この表において「保証協会」という。) | 保証協会が第2条第1号に規定する対象者に対して行った市町村提携創業保証「創」に係る保証 | 保証協会が信用保証料徴収規程に従い算出した「創」に係る信用保証料。ただし、令和7年4月1日以後に申込みが受け付けられ、令和8年3月31日までに金融機関から貸付けが実行されたものに限る。 | 補助対象経費に45/91(会計参与設置会社の場合は45/81)を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
[第2条第1号]