○出雲市学校給食運営審議会会議規則
(令和5年出雲市教育委員会規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市学校給食運営審議会設置条例(令和5年出雲市条例第30号)第9条に基づき、出雲市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、原則公開とする。ただし、会長は、次に掲げる場合には、会議を非公開とすることができる。
(1) 出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)第6条に規定する非公開情報を取り扱うことが明らかな場合
(2) 非公開とすべき旨の出席委員の発議に対して出席委員の3分の2以上の同意があった場合
(3) 次回の会議の公開について、非公開とするかどうかの決定を会長に一任することにつき、出席委員の3分の2以上の同意があり、かつ、会長が非公開を決定した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
2 会議は、前項ただし書の規定により非公開とした場合を除き、傍聴することができる。
(傍聴人)
第3条 会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
2 一般傍聴人の定員は、会議の会場(以下「会議場」という。)の規模に応じ調整する。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、一般傍聴人にあっては自己の氏名及び住所を、報道関係者にあっては氏名及び報道機関名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入の上、事務局の確認を受けなければならない。
2 傍聴は、会議開催予定時刻の15分前から先着順で受け付ける。ただし、受付開始時点で一般傍聴人の傍聴希望者が前条第2項に規定する定員を超えるときは、くじで傍聴人を決する。
(傍聴席)
第5条 傍聴人は、会長が指定する傍聴席に着席しなければならない。
(会議録)
第6条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席した委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第7条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、第2条第1項ただし書の規定により非公開としたときは、この限りではない。
[第2条第1項]
2 前項の公開は、会長が定める方法により行うものとする。
(規律)
第8条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、文書等を配付するときは、会長の許可を得なければならない。
3 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(関係者の出席)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年7月5日から施行する。