○出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱
(令和5年出雲市告示第333号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、及び島根県が定める第二種特定鳥獣管理計画に基づく特定鳥獣の数の調整を行うための有害鳥獣捕獲について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)を設置する。
2 捕獲班は正規班及び自衛班に区分し、名称及び活動区域は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(捕獲班)
第3条 捕獲班は、2名以上の班員で構成するものとする。
2 捕獲班には、班長を置き、班長は班員から選出する。
3 捕獲班の班員は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 有害鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許を有するもの。
(2) 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(有害鳥獣捕獲に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。
(3) 市内に住所を有している者であること。
(捕獲)
第4条 捕獲班の班長及び班員は、有害鳥獣捕獲を行うに当たっては、有害鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項に定める許可を受けなければならない。
2 捕獲班の班長は、市長が別に定める捕獲報告書により有害鳥獣の捕獲実績を市長へ報告しなければならない。
(班長の職務)
第5条 捕獲班の班長は、捕獲班を統括する。
2 捕獲班の班長は、次に掲げる事務を行う。
(1) 捕獲報告書等の取りまとめをすること。
(2) 前号の捕獲報告書等を市へ提出すること。
(3) 市からの補助金に関すること。
(4) 班員への情報提供に関すること。
(5) 前各号のほか、捕獲班の運営に必要な事項に関すること。
3 捕獲班の班長は、年度当初又は班員の加入若しくは脱退があった場合は、市長に班員名簿を提出しなければならない。
4 捕獲班の班長は、当該捕獲班の運営に当たって必要な事項を定めることができる。
(班員の職務)
第6条 捕獲班の班員は、班長を補助し、捕獲班の運営を行うものとする。
2 捕獲班の班員は、次に掲げる事務を行う。
(1) 捕獲報告書等を作成すること。
(2) 捕獲報告書等を班長へ提出すること。
(3) その他捕獲に必要な事項に関すること。
(捕獲班の加入・脱退)
第7条 捕獲班に加入したい者は、当該捕獲班の班長に関係書類を添え、申し出なければならない。
2 班長は、前項の申出があった場合、審査を行い、適当と認めた場合は、捕獲班に加入させることができる。
3 捕獲班から脱退したい班員は、当該捕獲班の班長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、捕獲班が活動するために必要な経費を、予算の範囲内で補助することができる。
(補助対象経費等)
第9条 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
(補助対象経費等)
第10条 補助金の交付を受けようとする捕獲班の班長(以下「申請者」という。)は、出雲市有害鳥獣捕獲班活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業内容が分かる書類
(2) 領収書又は保険に加入していることが分かる書類 (猟友会加入者は除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲市有害鳥獣捕獲班活動費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の確定及び交付)
第12条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(交付の取消)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱の一部改正)
2 出雲市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱(令和4年出雲市告示第133号)の一部を次のように改正する。
第1条中「市が出雲市有害鳥獣捕獲実施要領(平成29年出雲市告示第95号)第3条に規定する出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)に委託する」を「市内での」に改める。
第2条中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく有害鳥獣捕獲の許可を受け、市内において有害鳥獣を捕獲した捕獲班」を「出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱(令和5年出雲市告示第333号。以下「設置要綱」という。)第2条第1項に規定する出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)」に改める。
第4条中「市長と捕獲班が締結する有害鳥獣の捕獲に係る契約(以下「捕獲契約」という。)に基づく有害鳥獣捕獲報告書により、」を「設置要綱第4条第2項に定める捕獲報告書により市長へ」に改める。
第6条第2号中「又は捕獲契約」を削る。
(出雲北山山系におけるニホンジカ捕獲奨励金交付要綱の一部改正)
3 出雲北山山系におけるニホンジカ捕獲奨励金交付要綱(令和4年出雲市告示第181号)の一部を次のように改正する。
第1条中「出雲市有害鳥獣捕獲実施要領(平成29年出雲市告示第95号)第3条に規定する出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)が」を削る。
第2条中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく有害鳥獣捕獲の許可を受け」を「出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱(令和5年出雲市告示第333号。以下「設置要綱」という。)第2条第1項に規定する出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)のうち」に改める。
第3条第1号中「農地等を自衛するために設立された捕獲班(以下「自衛班」という。)を除く」を「設置要綱別表第1に掲げる」に改め、同条第2号中「自衛班」の次に「(設置要綱別表第2に掲げる捕獲班をいう。)」を加える。
第4条第1項各号列記以外の部分中「有害鳥獣捕獲報告書(別記様式。以下「報告書」という。)」を「設置要綱第4条第2項に定める捕獲報告書(以下「報告書」という。)」に改める。
附 則(令和6年4月1日告示第403号)
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1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年3月31日告示第190号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(出雲市有害鳥獣捕獲班活動費支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 出雲市有害鳥獣捕獲班活動費支援事業補助金交付要綱(令和5年出雲市告示第352号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の出雲市有害鳥獣捕獲班活動費支援事業補助金交付要綱の規定により交付された補助金は、この要綱の施行日以降は、この要綱により交付されたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
正規班
名称 | 活動区域 |
出雲1班 | 出雲地域内 |
出雲2班 | 出雲地域内 |
出雲4班 | 出雲地域内 |
出雲5班 | 出雲地域内 |
出雲6班 | 出雲地域内 |
平田1班 | 平田地域内 |
平田2班 | 平田地域内 |
佐田班 | 佐田地域内 |
多伎班 | 多伎地域内 |
湖陵班 | 湖陵地域内 |
大社班 | 大社地域内 |
斐川班 | 斐川地域内 |
別表第2(第2条関係)
自衛班
名称 | 活動区域 |
出雲南部班 | 上津、稗原、朝山、乙立地区 |
出雲鳶巣・高浜班 | 鳶巣、高浜地区 |
平田鰐淵班 | 平田地域 |
平田久多美班 | 北浜、西田、佐香、久多美、桧山、東地区 |
平田桧山班 | 久多美、桧山、東地区 |
平田東班 | 東、佐香、伊野地区 |
平田佐香班 | 東、佐香、伊野地区 |
平田伊野班 | 東、佐香、伊野地区 |
平田西田1班 | 西田、国富地区 |
平田西田2班 | 北浜、久多美、西田地区 |
平田灘分班 | 灘分、平田、国富地区 |
大社遥堪班 | 大社町遥堪 |
大社鵜峠班 | 大社町鵜峠 |
別表第3(第9条関係)
有害鳥獣捕獲班活動費支援事業補助金
区分 | 補助金の額 | |
損害賠償に係る保険料 | 銃及び罠 | 5,000円以内 |
銃のみ又は罠のみ | 3,000円以内 |