○出雲市有害鳥獣捕獲班活動費支援事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第352号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱(令和5年出雲市告示第333号。以下「要綱」という。)に基づき、出雲市有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)が活動するために必要な経費を交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる捕獲班は、要綱別表第2に掲げる捕獲班とする。
[要綱別表第2]
2 補助金は、捕獲班の班長に交付するものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額及び対象は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市有害鳥獣捕獲班活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業内容が分かる書類
(2) 領収書又は保険に加入していることが分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲市有害鳥獣捕獲班活動費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の確定及び交付)
第6条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(交付の取消)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年8月29日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り失効する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象 | 補助金の額 | 備考 |
損害賠償に係る保険料
| 要綱別表第2に掲げる班の班長及び班員
| 銃及び罠
5,000円以内 銃のみ又は罠のみ 3,000円以内 | 要綱第3条第3項第2号に掲げる保険に加入するものに限る。 |
[要綱別表第2] [要綱第3条第3項第2号]