○出雲市個人情報保護審査会規則
(令和7年出雲市規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年出雲市条例第15号)第7条第8項の規定に基づき、出雲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、これを公開することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(出雲市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 出雲市個人情報保護審査会規則(平成17年出雲市規則第4号)は、廃止する。