○出雲市風しん予防接種費用助成金交付要綱
(令和6年出雲市告示第149号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の風しん感染症の感染を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的に、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者であって、風しん抗体検査の結果、抗体価の低い(HI法16倍以下又はそれに相当する抗体価である状態をいう。以下同じ。)者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する女性。ただし、現に妊娠している者を除く。
(2) 妊娠を希望する抗体価の低い女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び同居者
(3) 妊娠している抗体価の低い女性の配偶者及び同居者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を上限とする。ただし、予防接種に要した費用の額が当該各号に掲げる額に満たない場合にあっては、当該予防接種に要する費用の額とする。
(1) 麻しん風しん予防接種 5,000円
(2) 風しん予防接種 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する保護を受けている者(以下「被保護者」という。)の場合は、接種費用の全額を助成するものとする。
3 助成金の交付は、対象者1人につき、1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第4条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日から6月以内に出雲市風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療機関が発行する接種費用が確認できる書類
(2) 予防接種を受けた者の氏名、接種年月日及び予防接種を受けたことが証明できるもの
(3) 風しん抗体検査の結果が分かるもの
(4) 第2条第3号に該当する者にあっては、現に妊娠している者の母子健康手帳の写し
(5) 被保護者にあっては、福祉事務所長が発行する証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、助成の可否を風しん予防接種費用助成(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとし、助成を決定したときは、速やかに助成費用を支給するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予防接種の状況に関し医療機関等に照会を行うことができるものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に受けた予防接種に係る助成から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)
風しん予防接種費用助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
風しん等予防接種費用助成(却下)決定通知書