○出雲市自死対策検討委員会設置要綱
(令和6年出雲市告示第88号)
改正
令和7年3月31日告示第280号
(目的)
第1条 市内の関係機関・団体が連携し、自死を防止し、住み良い地域づくりをめざして総合的な自死対策の推進を図ることを目的として、出雲市自死対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 自死予防に向けた総合的な施策・指針の策定
(2) 自死対策事業の計画及び実績の評価
(3) 自死実態の把握と対策に関する情報収集及び意見交換
(4) その他自死対策の推進に必要とする業務
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる関係機関及び団体に所属する者で構成する。
2 委員は、別表に掲げる関係機関及び団体に所属する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
5 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任はこれを妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、日額3,110円とする。ただし、別表中教育関係及び行政関係に区分される委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和7年3月31日告示第280号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分関係機関等
保健医療関係島根大学医学部附属病院
島根県立中央病院
出雲医師会
精神科クリニック
地域関係出雲市コミュニティセンター長会
高齢者クラブ連合会
出雲市民生委員児童委員協議会
地域生活支援センター
出雲市社会福祉協議会
しまね分かち合いの会・虹
島根県断酒新生会
職域関係商工団体
労働基準監督署
公共職業安定所
健診機関
報道関係報道関係
法律関係島根県弁護士会
教育関係出雲市教育委員会
行政関係出雲警察署
島根県出雲保健所
出雲市消防本部
出雲市