○旧海軍大社基地関連施設群総合調査指導委員会設置要綱
(令和5年出雲市告示第406号) |
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(設置)
第1条 旧海軍大社基地関連施設群を平和学習の教材として活用し、及びその保存・活用を検討するための新たな知見を得るための旧海軍大社基地関連施設群総合調査(以下「総合調査」という。)の実施に当たり、専門的な見地から指導及び助言を得るため、旧海軍大社基地関連施設群総合調査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合調査の実施に関し、必要な指導及び助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者等から市長が委嘱する。
3 委員会に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(関係機関の助言)
第7条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するために、関係機関に助言を求めることができる。
[第1条]
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、市民文化部文化財課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。