○出雲市子育て世帯はぐくみ応援特別給付金支給事務実施要綱
(令和5年出雲市告示第453号)
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯はぐくみ応援特別給付金 前条の目的を達するために、出雲市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 対象児童 平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた児童(婚姻している者を除く。)であって、別記第1に掲げる者をいう。
(3) 支給対象者 令和6年1月31日(以下「基準日」という。)において市内に住所を有する者であって、別記第2に掲げる者をいう。
(4) 児童手当等受給者 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定により認定を受けている者(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)
(5) 新生児 令和6年2月1日から令和6年4月1日までに生まれた児童をいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(6) 新生児支給対象者 新生児の出生時点で市内に住所を有し、新生児を養育する主たる生計維持者をいう。
(子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 市長は、支給対象者のうち、市から支給している児童手当等の受給記録等を基に児童手当等受給者に対し、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により申込みから1週間以内に届出を行うものとする。
2 市長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 児童手当支給口座振込方式 市が把握する児童手当振込指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、児童手当振込指定口座の口座解約・変更等の理由により、支給対象者が市に給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等届出書」)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に口座登録等届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、支給決定に際しては、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、支給対象者に通知するものとする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年4月30日までとする。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金申請書(様式第3号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住している場合若しくはその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を郵送又は電子申請により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が給付金申請書を窓口への持参により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が給付金申請書を郵送又は窓口への持参により市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄抄本、健康保険被保険者証等の養育状況を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第2条第3号及び別記第2に規定する要件を満たす者であるか確認を行う。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者であって新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて給付金申請書により子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に振り込むこととする。
2 児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、給付金申請書により別途本給付金の申請を行った場合には、児童手当振込指定口座に振り込むこととする。ただし、申請者が希望する場合は、給付金申請書に記載された振込指定口座に振り込むこととする。
3 申請及び支給に関しては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第2条第3号」とあるのは「第2条第6号」と読み替えるものとする。
4 市が把握する児童手当受給の記録を基に子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者への支給については、前項の規定にかかわらず、第4条の方式によることができる。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金を支給する。
2 市長は、支給の決定に際しては、決定通知書により申請者へ通知するものとする。
(子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第5条の申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年6月30日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯はぐくみ応援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月19日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年7月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別記(第2条関係)
別記

様式第1号(第4条関係)
子育て世帯はぐくみ応援特別給付金受給拒否の届出書

様式第2号(第4条関係)
子育て世帯はぐくみ応援特別給付金支給口座登録等の届出書

様式第3号(第6条関係)
子育て世帯はぐくみ応援特別給付金申請書(請求書)

様式第4号(第4条、第9条関係)
子育て世帯はぐくみ応援特別給付金支給決定通知書