○出雲市介護予防活動支援検討会議設置要綱
(令和6年出雲市告示第17号)
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、介護予防のために行われている地域のリハビリテーション及び食改善・栄養サポート(以下「地域リハビリテーション等」という。)における効率的かつ効果的な取組及び連携のあり方等を検討し、地域リハビリテーション等が適時適切に提供される総合的な体制整備を推進することを目的として、介護予防活動支援検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行う。
(1) 地域リハビリテーション等に関する調査に関する事項
(2) 地域リハビリテーション等の効果的な取組に関する事項
(3) 地域リハビリテーション等に関する関係者及び関係機関の連携調整に関する事項
(4) その他、地域リハビリテーション等の実施体制の整備に関する事項
(組織)
第3条 会議の委員は、介護予防関係者その他市長が必要と認める者20人以内で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 会議は、次により運営する。
(1) 会議の進行は、健康福祉部長又は健康福祉部長が指名する者が行う。
(2) 会議において協議した結果を、必要に応じ介護保険運営協議会に報告する。
(3) 会議の開催は、年1回以上とする。
(4) 会議の事務局は、健康福祉部医療介護連携課に置く。
(5) 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月10日から施行する。