○出雲市消防団機能別団員に関する規程
(令和6年出雲市消防本部訓令第7号)
改正
令和7年3月31日消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市消防団条例(平成17年出雲市条例第305号。以下「条例」という。)第2条の2第2号に規定する機能別団員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種類)
第2条 機能別団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 大規模災害対応団員
(2) 総合支援団員
(任用)
第3条 機能別団員は、条例第3条各号に規定する要件を満たし、次に定めるとおりとする。
(1) 大規模災害対応団員 過去に消防団員の経験を有する者、または、副団長、方面隊長及び分団長からの推薦に基づき消防団の長(以下「団長」という。)が任用する。
(2) 総合支援団員 本人の申し出に基づき、団長が任用する。
(所属及び階級)
第4条 機能別団員の所属及び階級は、次のとおりとする。
(1) 大規模災害対応団員 分団に所属し、階級は団員とする。
(2) 総合支援団員 団本部に所属し、階級は部長、班長、団員とする。
(任務)
第5条 機能別団員の任務は、次に掲げる活動とする。
(1) 大規模災害対応団員 風水害又は地震等の災害における地域防災計画に基づく活動及び武力攻撃事態等における出雲市国民保護計画に基づく活動
(2) 総合支援団員 火災予防広報活動、応急手当の普及指導及び各種消防団行事、その他、団長が必要と認める訓練及び行事
(訓練等)
第6条 大規模災害対応団員は、平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、団長が消防活動上必要と認める行事及び訓練については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、大規模災害対応団員は前条に規定する任務の遂行に支障が生じることがないよう、出雲市消防本部又は出雲市消防団が実施する訓練等に年1回以上参加しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、団長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防本部訓令第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。