○看護補助者等の処遇改善に係る出雲市病院事業企業職員の特殊勤務手当の特例に関する規程
(令和6年出雲市病院事業管理規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業会計年度任用企業職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年出雲市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第11条及び第20条の規定に基づき、デフレ完全脱却のための経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における看護補助者等の処遇改善を行うため、出雲市病院事業企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業企業職員を含む。以下「職員」という。)の特殊勤務手当(給与規程第20条に規定する特殊勤務に係る報酬を含む。以下同じ。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 看護補助者 看護補助者として任用される会計年度任用職員
(2) 看護補助事務員 看護補助事務員として任用される会計年度任用職員
(対象となる職員)
第3条 対象となる職員は、介護福祉士、看護補助者及び看護補助事務員(以下「看護補助者等」という。)とする。
(看護補助者等処遇改善手当の支給)
第4条 看護補助者等処遇改善手当は、給与規程第11条及び第20条に規定する特殊勤務手当のほか、別表のとおり看護補助者等へ支給する。
2 看護補助者等処遇改善手当の支給方法は、給与規程の例による。
附 則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間の区分月額
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分6,000円
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上38時間45分未満4,500円
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満3,000円