○出雲市営繕工事における週休2日工事試行要綱
(令和6年出雲市告示第132号)
改正
令和7年2月27日告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来にわたり安定的に社会資本を整備し、及び維持していくことを目的として、地域建設業において労働環境の改善を図るため、週休2日工事を試行的に実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態(以下「月単位4週8休以上」という。)をいう。
(2) 通期の週休2日 対象期間において、週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態(以下「通期4週8休以上」という。)をいう。
(3) 週単位の週休2日 対象期間において、全ての週で週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(4) 対象期間 工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。ただし、年末年始休暇(土日を含む6日間)、夏季休暇(土日を除く3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者が対象外とする期間は含まない。
(5) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、現場事務所又は会社等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合を含まない。
(6) 現場休息 関連他工事がある場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。なお、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所の日数に含めるものとする。
(7) 発注者指定型 発注者が、月単位の週休2日の確保に取り組むことを指定する発注方式であり、受注者は月単位の週休2日の確保に取り組まなければならない。
(8) 受注者希望型 受注者が、月単位の週休2日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式をいう。
(9) 週休2日工事 発注者が次条に規定する工事として、発注者指定型又は受注者希望型のいずれかの発注方式により実施する週休2日相当(4週8休以上)の工事をいう。
(対象工事)
第3条 対象となる工事は、出雲市が発注する営繕工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は対象としない。
(1) 災害応急工事等の緊急を要する工事
(2) 発注者が対象期間内での現場施工期間を7日未満で想定している工事
(3) 請負対象額130万円以下の工事
(4) その他市長が対象外と認めた工事
(発注方式)
第4条 週休2日工事の発注方式は、発注者指定型とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は受注者希望型とする。なお、関連他工事がある場合は、関連する全ての工事について同一の方式を選択するものとする。
(1) 災害復旧工事
(2) 現場条件又は施工期間の制約が厳しい工事
(実施方法)
第5条 発注者は、設計図書の仕様書裏面その他特記事項に、週休2日工事(発注者指定型)又は週休2日工事(受注者希望型)である旨を明記するものとする。
2 受注者は、発注者指定型においては、週休2日工事を確保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに現場閉所(現場休息)予定日を記載した実施工程表等により取得計画を監督職員へ提出するものとする。
3 受注者は、受注者希望型においては、契約後、施工計画書の提出時に、週休2日工事の実施希望の有無を書面により発注者に報告するものとする。
4 その他、工事の実施に当たっては、特記仕様書により行うものとする。
(工事成績評定)
第6条 発注者は、対象期間において週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所(現場休息)を確保できた場合は、工事成績評定にて評価するものとする。なお、週休2日を確保できなかった場合においては、減点は行わないものとする。
(工事費の積算及び設計変更)
第7条 発注者は、発注者指定型においては、発注時点で労務費に月単位4週8休以上の補正係数を乗じるものとし、月単位の週休2日が確保できなかった場合は通期4週8休以上補正係数に設計変更するものとし、通期の週休2日が確保できなかった場合は補正なしとして設計変更するものとする。
2 発注者は、受注者希望型においては、発注時点で労務費を補正せず、現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じて、労務費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。
3 発注者指定型又は受注者希望型のいずれの取組を行った場合であっても、現場閉所(現場休息)率が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認するものとする。
4 現場閉所(現場休息)の状況の取扱い及び補正係数については、次に定める。
(1) 現場の閉所(休息)状況は次に定めるところによる。
ア 月単位4週8休以上 対象期間において、全ての月で現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の場合をいう。ただし、週休2日工事において、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、月単位4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。
イ 通期4週8休以上 対象期間において、現場閉所(現場休息)率が28.5%(8日/28日)以上の場合をいう。
(2) 補正係数は次の表に定めるところによる。

労務費
月単位
4週8休以上
1.04
通期
4週8休以上
1.02
(提出書類の虚偽)
第8条 受注者から提出された休日等取得実績表に虚偽の記載が判明した場合には、不誠実な行為として取り扱う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日告示第39号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。