○障がい者のための意宇の湖保健医療福祉体制強化基金条例
(令和6年出雲市条例第37号)
(設置)
第1条 出雲市の障がい者のための保健、医療及び福祉体制の強化、充実及び発展に資する事業(以下「保健医療福祉体制強化事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、障がい者のための意宇(おう)の湖(うみ)保健医療福祉体制強化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健医療福祉体制強化事業に要する経費に充当し、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保健医療福祉体制強化事業に要する経費に充てるため必要があるときは、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。