○出雲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
(令和6年出雲市告示第152号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、母子保健及び児童福祉の一体的支援体制を構築し、子育てに困難を抱える家庭に対して切れ目なく、漏れなく対応することを目的として、出雲市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 出雲市こども家庭センター
(2) 位置 出雲市今市町70番地
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、法及び母子保健法(昭和40年法律第141号)で使用する用語の例による。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務(児童等に関する必要な実情把握、児童虐待、特定妊婦及び幼児発達等に関する相談対応並びに子育てに関する情報提供や助言等)
(2) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等及びそれらの家庭へのサポートプランを策定した支援
(3) 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務
(4) 母子保健に係る業務(妊産婦、乳幼児等に関する実情の把握、妊娠、出産又は育児に関する相談対応、情報の提供、助言又は保健指導)
(5) 妊産婦等を対象としたサポートプランを策定した支援
(6) 母子保健事業
(7) 子育て支援事業
(8) 福祉又は保健医療の関係機関との連絡調整
(9) 地域における支援体制の整備(地域資源の把握及び開拓並びに関係機関間の連携強化等)
(10) その他母子保健・児童福祉に関し、必要な業務
(職員の配置)
第5条 センターにセンター長、副センター長、センター長補佐、統括支援員、統括支援員補佐及びその他の職員を置く。
(職務)
第6条 センター長は、センターの責任者として、母子保健機能及び児童福祉機能の一元的な管理を行うため、所属職員への適切な指揮命令を行う。
2 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故のあるとき又はセンター長が欠けたときにはその職務を代行する。
3 センター長補佐は、センター長及び副センター長の職務を補佐する。
4 統括支援員は、センターの目的や役割を着実に果たすため、センター長の下で、実務面の中核となる業務マネジメントを担う。
5 統括支援員補佐は、統括支援員の職務を補佐する。
(分掌)
第7条 センターの事務は、出雲市事務分掌規則(平成17年出雲市規則第11号)に定めるところにより、子ども未来部子ども政策課及び健康福祉部健康増進課が分掌する。
(事務決裁の準用)
第8条 センターの事務決裁については、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)の定めるところによる。
(関係機関等との連携)
第9条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との連携を緊密にし、業務が円滑に行われるように努めるものとする。
(守秘義務)
第10条 センターに配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(出雲市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 出雲市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(平成31年出雲市告示第136号)は、廃止する。