○出雲市老朽危険空家等除却に係る土地の固定資産税減免に関する要綱
(令和6年出雲市告示第116号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家等の除却を促進することにより、市民の安全で安心な生活環境の保全を図ることを目的として、出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号。以下「条例」という。)第50条第1項第4号の規定に基づき、老朽危険空家等を除却した後の土地に対する固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象)
第2条 減免の対象となる固定資産税は、出雲市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱(令和3年出雲市告示第421号。以下「補助金交付要綱」という。)第2条に規定する補助対象建築物を除却した土地に係る固定資産税とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金交付要綱第2条に規定する補助対象建築物とならないもののうち、市長が特に必要と認めるものについては、減免対象とすることができる。
(減免対象者)
第3条 減免の対象となる者は、補助金交付要綱第3条に規定する補助対象者等とする。
(減免額)
第4条 減免額は、減免対象土地に係る固定資産税の額と、当該土地が地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額との差額相当分とする。
(減免の申請)
第5条 固定資産税の減免を受けようとする者は、条例第50条第2項の規定により市長に申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金交付要綱第10条に規定する実績報告書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに減免の可否を決定し、その結果を固定資産税減免可否決定通知書により申請者に通知するものとする。
(減免期間)
第6条 減免の期間は、老朽危険空家等を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から2年度間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、該当した日以降に到来する納期限において課税される固定資産税については、減免の対象としない。
(1) 減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
(2) 売買等(相続によるものを除く。)の理由により、減免対象土地の所有者が変更された場合
(3) 減免対象土地に新たに家屋が建築された場合又は他の用途に変更された場合
(4) 減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(5) 前条の規定による減免の申請をした者が市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納している場合
(6) その他市長が減免することが適当でないと認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行し、同年1月2日以降に除却した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税について適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに減免申請書が提出された場合は、第6条に規定する減免期間は、なおその効力を有する。