○出雲市港湾・漁港漁場工事における週休2日工事試行要綱
(令和6年出雲市告示第133号)
改正
令和7年2月27日告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来にわたり安定的に社会資本を整備し、及び維持していくことを目的として、地域建設業において労働環境の改善を図るため、週休2日工事を試行的に実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 週休2日 対象期間において、週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所を行ったと認められる状態(以下「通期4週8休以上」という。)をいう。
(2) 対象期間 工事着手日(現場事務所等の設置又は測量の開始)から工期末の20日前までの期間をいう。ただし、年末年始休暇(土日を含む6日間)、夏季休暇(土日を除く3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者が対象外とする期間は含まない。
(3) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。現場閉所には、降雨、降雪、波浪等による予定外の現場閉所日も含むものとする。ただし、現場事務所又は会社等で当該工事に関連する事務作業のみを行う場合を含まない。
(4) 発注者指定型 発注者が、週休2日の確保に取り組むことを指定する発注方式であり、受注者は週休2日の確保に取り組まなければならない。
(5) 受注者希望型 受注者が、週休2日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式をいう。
(6) 週休2日工事 発注者が次条に規定する工事として、発注者指定型又は受注者希望型のいずれかの発注方式により実施する週休2日相当(4週8休以上)の工事をいう。
(対象工事)
第3条 対象となる工事は、出雲市が発注する港湾工事・漁港漁場関係工事(浚渫(しゅんせつ)工事、構造物工事)及び海岸工事(港湾に関わる海岸・水産庁所管)を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は対象としない。
(1) 災害応急工事等の緊急を要する工事
(2) 発注者が対象期間内での現場施工期間を7日未満で想定している工事
(3) 請負対象額130万円以下の工事
(4) その他市長が対象外と認めた工事
(発注方式)
第4条 週休2日工事の発注方式は、発注者指定型とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は受注者希望型とする。
(1) 災害復旧工事
(2) 現場条件又は施工期間の制約が厳しい工事
(実施方法)
第5条 発注者は、設計図書の仕様書裏面その他特記事項に、週休2日工事(発注者指定型)又は週休2日工事(受注者希望型)である旨を明記するものとする。
2 受注者は、発注者指定型においては、週休2日工事を確保できる工期を受発注者間で共有した後、速やかに休日等取得計画表等により取得計画を監督職員へ提出するものとする。
3 受注者は、受注者希望型においては、契約後、施工計画書の提出時に、週休2日工事の実施希望の有無を書面により発注者に報告するものとする。
4 その他、工事の実施に当たっては、特記仕様書により行うものとする。
(工事成績評定)
第6条 発注者は、対象期間において週休2日相当(4週8休以上)を確保できた場合は、工事成績評定にて評価するものとする。なお、週休2日を確保できなかった場合においては、減点は行わないものとする。
(工事費の積算及び設計変更)
第7条 発注者は、発注者指定型においては、発注時点でそれぞれの経費に通期4週8休以上の補正係数を乗じるものとし、週休2日相当(4週8休以上)の現場閉所率が確保できなかった場合は補正なしとして設計変更するものとする。
2 発注者は、受注者希望型においては、発注時点で補正せず、対象期間中の現場の閉所又は休日状況に応じて、それぞれの経費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。
3 発注者指定型又は受注者希望型のいずれの取組を行った場合であっても、現場閉所率が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認するものとする。
4 補正係数の取扱い及び補正係数については、次に定める。
(1) 補正係数は次の表に定めるところによる。

労務費
機械経費 (賃料)
共通仮設費率
現場管理費率
通期
4週8休以上
1.041.021.021.03
備考 工場制作、工事において実施する設計等業務、測量調査、土質調査(チェックボーリング)等は労務費補正の対象としない。
(2) 港湾工事・漁港漁場関係工事の市場単価は、工種ごとに定めた補正係数を乗じるものとする。(小数点以下切捨)
港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単価、土木工事の標準単価は、工種ごとに定められた現場閉所月単位の補正係数を乗じるものとする。(小数点以下切捨)(小数点以下切捨)
(3) 施工パッケージは、標準単価から積算単価への補正において適用する採用地区の労務単価について、(1)により算出した労務単価を適用する。
(提出書類の虚偽)
第8条 受注者から提出された休日等取得実績表に虚偽の記載が判明した場合には、不誠実な行為として取り扱う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日告示第40号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。