○出雲市島根就職支援事業における学生就職支援金交付要綱
(令和6年出雲市告示第288号)
改正
令和7年3月31日告示第197号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学又は大学院(以下「大学等」という。)の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生又は修了年度の大学院生(以下「大学生等」という。)で、出雲市に移住し、かつ島根県内に就職する者に対して就職活動にかかった交通費の一部及び移転費を支援するため、県と共同して行う東京圏の学生等を対象とした島根就職支援事業において、予算の範囲内において学生就職支援金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 学生就職支援金の交付金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 交通費 企業への就職活動に要した交通費(1回分に限る。)の2分の1の金額とする。この場合において、交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、島根県職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第11号)の規定に基づき算出した東京圏を発着地とする交通費の2分の1以内の金額を上限とする。
(2) 移転費 東京圏から本市に移住する際に要した移転費用の実費とする。この場合において、交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、移転費用が最低額と証明できない場合は、108,000円を上限とする。
(対象者要件)
第3条 学生就職支援金の交付対象者は、申請時において、第1号及び第2号の要件を全て満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
(ア) 出雲市に移住したこと。ただし、交通費については、島根県内に所在する企業に就職することが内定していること、かつ出雲市に移住する意思を有している場合も対象とする。
(イ) 交付金の交付決定がされた後であって、島根県において学生就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請すること。
(ウ) 学生就職支援金の申請時において、卒業又は修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(エ) 出雲市に、学生就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に上記内定企業に就職し、島根県内に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
(ア) 勤務地が島根県内に所在する企業等で大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費についてはこの限りではない。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいた就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員とした採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(交付の申請)
第4条 学生就職支援金の申請者は、学生就職支援金交付申請書(様式第1号)、就業証明書(県が定める様式)、交通費又は移転費の領収書及び本人確認書類に加え、前条第1号及び第2号の要件に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、学生就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに学生就職支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。審査の結果、学生就職支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における学生就職支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(実績報告)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた者が行う実績報告書の提出は、省略することができる。
(学生就職支援金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に学生就職支援金の交付を行う。
2 学生就職支援金交付の決定を受けた者が、学生就職支援金を請求しようとするときは、学生就職支援金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第8条 県及び市は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第9条 市長は、学生就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、学生就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び市が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 第4条に基づく交付申請を行った日(以下「申請日」という。)から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)
エ 第3条第2号アに規定する就業先に就業した日から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に同号に規定する県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に市から転出した場合(ただし、転勤等の事由により本市から通勤できないことによる島根県内の他市町村への転出を除く。)
(2) 半額の返還
ア 転入日から3年以上5年以内に市から転出した場合(ただし、転勤等の事由により本市から通勤できないことによる島根県内の他市町村への転出を除く。)
(併給の禁止)
第10条 第2条第1項第1号で定める経費について、県及び公益財団法人ふるさと島根定住財団その他の支援機関が支給する支援金等で、同一の日時における就職活動等に係るものは本事業の対象から除くこととする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、学生就職支援金の交付に必要な事項は、県と市が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年3月31日告示第197号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
学生就職支援金交付申請書
学生就職支援金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
学生就職支援金交付決定通知書
学生就職支援金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
学生就職支援金交付請求書
学生就職支援金交付請求書