○出雲市建築士等資格取得助成金交付要綱
(令和6年出雲市告示第376号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅・建築行政において高い専門知識を持つ職員を育成するため、自主的に建築基準適合判定資格者及び一級建築士(以下「建築士等」という。)の資格を取得した職員に対し、予算の範囲内で建築士等資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築基準適合判定資格者 建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格し、国⼟交通大臣の登録を受けた者をいう。
(2) 一級建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第1条に規定する職員(任期の定めのある職員を除く。)のうち、建築技師として採用された者で、建築士等の資格を取得したものとする。
(助成金の区分等)
第4条 助成金の区分、対象者、助成対象経費及び助成額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(助成対象期間)
第5条 助成金の対象となる期間は、建築士等の資格を取得した年度及びその直前の5か年度分とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築士等資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に別表第2に掲げる書類を添付して、登録又は合格した日の属する年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。
[別表第2]
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、建築士等資格取得助成金交付決定(確定)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 申請者は、前条に規定する交付決定があったときは、建築士等資格取得助成金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により助成金を市長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 助成の決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金を返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 第6条の規定による交付決定を受けた年度の末日の翌日から起算して本市職員としての在職期間が5年に達するまでの間に退職したとき。
[第6条]
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合であっても、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第1(第4条関係)
助成金の区分 | 対象者 | 助成対象経費 | 助成額 | |
1 | 一級建築基準適合判定資格者登録免許税 | 建築基準法第5条の規定に基づく一級建築基準適合判定資格検定に合格した後、同法第77条の58の規定により国土交通大臣の登録を受けた者 | 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第24条の規定による登録免許税 | 助成対象経費相当額 |
2 | 一級建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料 | 一級建築基準適合判定資格者検定のため受検講習会を受講し、検定に合格した者 | 一級建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料に相当する額 | 助成対象経費又は3万円のいずれか少ない額 |
3 | 一級建築士受験料 | 建築士法第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格した者 | 一級建築士受験手数料 | 助成対象経費相当額 |
4 | 一級建築士登録申請手数料 | 建築士法第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者 | 建築士法第10条の19の規定による一級建築士登録申請手数料 | 助成対象経費相当額 |
5 | 一級建築士登録免許税 | 建築士法第4条の規定に基づく一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者 | 登録免許税法第24条の規定による登録免許税 | 助成対象経費相当額 |
6 | 一級建築士試験資格取得学校受講料(学科対策講座) | 資格取得学校の一級建築士試験のための学科対策講座を受講し、学科試験に合格した者 | 資格取得学校受講費(学科対策講座)に相当する額 | 助成対象経費又は20万円のいずれか少ない額 |
7 | 一級建築士試験資格取得学校受講料(製図対策講座) | 資格取得学校の一級建築士試験のための製図対策講座を受講し、試験に合格した者 | 資格取得学校受講費(製図対策講座)に相当する額 | 助成対象経費又は20万円のいずれか少ない額 |
備考 助成金の区分の6及び7については、合格した年度に受講した講座を対象とするが、講習期間の始期が合格した年度の前年度に属する講座についても対象とする。
別表第2(第6条関係)
助成金の区分 | 添付書類 | |
1 | 一級建築基準適合判定資格者登録免許税
| 1.一級建築基準適合判定資格者登録証(写し) |
2 | 一級建築基準適合判定資格者検定受検講習会受講料
| 1.一級建築基準適合判定資格者登録証(写し)
2.一級建築基準適合判定資格者検定受検講習会の受講費の支払を証する書面 |
3 | 一級建築士受験料 | 1.一級建築士試験合格通知書(写し) |
4 | 一級建築士登録申請手数料 | 1.一級建築士免許証(写し) |
5 | 一級建築士登録免許税 | 1.一級建築士免許証(写し) |
6 | 一級建築士試験資格取得学校
受講料(学科対策講座) | 1.一級建築士試験「学科の試験」合格通知書(写し)
2.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(学科試験対策)の受講費の支払を証する書面 |
7 | 一級建築士試験資格取得学校
受講料(製図対策講座) | 1.一級建築士試験合格通知書(写し)
2.資格取得学校の一級建築士試験対策講座(製図試験対策)の受講費の支払を証する書面 |
備考
1 複数の助成金の区分を一括で請求する場合は、重複する書類の添付は省略できるものとする。
2 助成金の区分の6及び7の受講料が一括の場合(総合コース)は、それぞれの講座の受講料相当額が分かる内訳を添付すること。
3 上記のほか申請内容の審査に必要な書類がある場合は添付すること。