○出雲市認知症施策強化検討会設置要綱
(令和6年出雲市告示第360号)
(設置)
第1条 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第3条の基本理念にのっとり、認知症に対する正しい理解の普及や認知症の人とその家族が暮らしやすいまちづくりを、地域住民、専門スタッフ、関係機関及び行政が、一体となって認知症施策を検討し実践することで、認知症の人を含めた市民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的として、出雲市認知症施策強化検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議検討する。
(1) 認知症の人が暮らしやすい社会環境の醸成(ネットワークづくり)に関すること。
(2) その他出雲市における認知症の人とその家族の支援に関する諸課題に関すること。
(組織)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者20人以内で組織し、市長が委嘱する。
(1) 認知症の人とその家族への支援に関わる保健・医療・福祉の関係者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 検討会は、次により運営する。
(1) 検討会の進行は、医療介護連携課長又は医療介護連携課長が指名する者が行う。
(2) 検討会において協議した結果を必要に応じ介護保険運営協議会に報告する。
(3) 検討会の開催は、年1回以上とする。
(4) 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局は、健康福祉部医療介護連携課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。