○出雲市ふるさとものづくり支援事業補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第383号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活用した新商品開発等に取り組む企業等に対して支援を行うことにより、地域産業の育成・振興に資するよう地域における投資や雇用の創出を促進することを目的として、出雲市ふるさとものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、一般財団法人地域総合整備財団が定める、ふるさとものづくり支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき補助対象として採択を受けた者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 市内に主たる事業所を有すること。
(3) 市税に滞納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱第3条に規定する事業で、補助対象として採択を受けた事業とする。
[第3条]
(補助金対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、実施要綱別表第1及び別表第2に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2(補助対象事業が過疎地域・みなし過疎地域(旧過疎地域に限る。)において行われる場合には、10分の9)以内とし、実施要綱第5条各号に規定する額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める補助金等交付申請書に、実施要綱第8条に規定する書類(別記様式第1を除く。)を添付し、市長に提出しなければならない。
[第8条]
(決定内容等の変更)
第7条 申請者は、補助金交付決定後、補助対象事業に変更が生じたときは、規則で定める補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書に、実施要綱第10条に規定する補助対象事業変更計画書を添付し、市長に提出しなければならない。
[第10条]
(中間報告)
第8条 申請者は、ふるさとものづくり支援事業中間報告書(別記様式)に、実施要綱第11条に規定する書類を添付し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
[第11条]
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則に定める補助事業等実績報告書に、実施要綱第12条に規定する書類(別記様式第9を除く。)を添付し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条の規定に基づき、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
[規則第13条]
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。