○出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会負担金交付要綱
(令和6年出雲市告示第540号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の誇りとするスポーツイベントであり、次世代のアスリートに夢と希望を与えることを目的に開催する出雲全日本大学選抜駅伝競走(以下「出雲駅伝」という。)について、企画運営を行う出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対し、市が、その構成員として、予算の範囲内において負担金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、次条に定める負担対象経費を対象とし、予算で定める額を上限とする。
(負担対象経費)
第3条 負担金の負担対象経費は、出雲駅伝の開催に要する経費のうち、市民の協力・盛り上げに関する経費及び出場チームに関する経費とする。
2 前項の負担対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 組織委員会運営に関する事務局費
(2) 謝金、報償費及び保険料
(3) 大会運営費負担金
(4) 出場チームの強化費、招致費及び旅費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 出雲駅伝の開催に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 前号の場合を除き、負担金の額の変更を伴わない負担対象経費の実支出額の総額における20パーセント以内の額の変更
(概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。