○出雲市出納員の領収印に関する規則
(令和6年出雲市規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市における領収印の管理、使用その他領収印について必要な事項を定めるものとする。
(形式、書体及び寸法)
第2条 領収印の形式、書体及び寸法は、次のとおりとする。
ひな形 | 書体 | 寸法 |
![]() | 楷書 | 直径2.4センチメートル |
(交付)
第3条 領収印は、出納員の請求により会計管理者が交付する。
2 会計管理者は、領収印の交付及び返還等の状況を記録するため、領収印交付台帳(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(保管使用責任)
第4条 領収印の保管及び使用については、当該出納員がその責任を負う。
(返納)
第5条 出納員は、更迭その他の理由により領収印が不要となったとき、又は損傷磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。
(亡失の場合の処置)
第6条 出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、領収印の取扱いに関し必要なことは、会計管理者が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。