○出雲市多文化共生推進プラン推進委員会設置要綱
(令和6年出雲市告示第413号)
(設置)
第1条 国籍や民族などの異なる人々が、お互いの文化的違いを認め合い、誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、多文化共生推進に係る計画(以下「多文化共生推進プラン」という。)を策定し、及び計画的に推進するため、出雲市多文化共生推進プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 多文化共生推進プランの策定、変更に関すること。
(2) 多文化共生推進プランの取組状況の検証に関すること。
(3) その他多文化共生推進プランの推進を図るために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員会は、前項の委員のほか、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
4 オブザーバーは、市長が委嘱する。
5 オブザーバーは、委員会の求めに応じて委員会の会議に出席し、専門的見地から助言又は協力を行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(担当者会議)
第7条 委員会は、第2条に掲げる事項についてより詳細に検討を進めるため、担当者会議を置くことができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項第3号に定める委員は、謝金及び費用弁償を支給しない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の委員会の会議は、市長が招集する。